タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問34
Aさんの平成30年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。給与所得の金額900万円-アパートの貸付けにより生じた損失である(不動産所得に不動産所得の金額▲20万円係る土地等の取得に要した負債の利子はない)。譲渡所得の金額▲150万円別荘の譲渡により生じた損失である。

- 1730万円
- 2750万円
- 3880万円
- 4900万円
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
総所得金額を求める問題です。給与所得に対し、不動産所得の損失と譲渡所得の損失を損益通算できるかが論点です。
正解の根拠
不動産所得の損失は、原則として損益通算できます。ただし、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分の損失は、生じなかったものとみなされ、通算できない(租税特別措置法施行令第26条の6第1項第2号)。本問では負債の利子がないため、損失20万円は全額が通算できます。一方、別荘の譲渡による損失は損益通算の対象になりません。よって総所得金額は、900万円から20万円を差し引いた880万円です。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 730万円は、通算できない譲渡所得の損失150万円まで差し引いており、誤りです。
肢2: 750万円は、不動産所得の損失を無視して譲渡所得の損失だけを差し引いた額で、誤りです。
肢3: 880万円は、通算できる不動産所得の損失だけを差し引いた額で、正しいです。
肢4: 900万円は、通算できる不動産所得の損失20万円も反映しておらず、誤りです。
計算過程
総所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額。900万円+(▲20万円)=880万円。譲渡所得の損失は加えません。
一言まとめ
別荘の譲渡損失は通算できず、土地等の負債利子がない不動産所得の損失は通算できる、と区別して覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条の4第1項
- 租税特別措置法施行令第26条の6第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。