不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問41
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1公図は、登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。
- 2不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
- 3不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
- 4登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
不動産の登記と調査に関する基本知識を問う問題です。公図の役割、登記の公信力の有無、権利部の甲区と乙区の記載内容、登記事項証明書の請求と受領の方法が論点になります。
正解の根拠
公図は登記所に備え付けられ、対象となる土地の位置関係等を確認する資料として一般に利用されています。肢1の記述はこれと一致するため適切です。他の三肢は、制度の理解を誤っています。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。公図は登記所に備え付けられ、土地の位置関係等を確認する資料として利用されます。
肢2:不適切。日本の不動産登記には公信力がなく、登記記録を信じて取引しても、記録が真実と異なれば当然に保護されるわけではありません。
肢3:不適切。抵当権設定登記は権利部の乙区に記載され、債権額や抵当権者の氏名または名称もそこに載ります。甲区は所有権に関する事項を記載する欄です。
肢4:不適切。登記事項証明書の交付請求はオンラインでできますが、受領は郵送または窓口で行い、オンラインでの受領はできません。
一言まとめ
所有権は甲区、抵当権など所有権以外の権利は乙区と整理し、登記に公信力がない点もあわせて押さえましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1公図は、登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。
公図は登記所に備え付けられ、対象となる土地の位置関係等を確認する資料として一般に利用されており、記述は正しい。
×肢2不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
不動産登記には公信力がなく、登記記録を信じて取引しても、記録が真実と異なれば当然に法的保護を受けられるわけではない。
×肢3不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
抵当権設定登記は権利部の乙区に記載され、債権額や抵当権者の氏名または名称が載る。甲区に記載するとする点が誤り。
×肢4登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
登記事項証明書の交付請求はオンラインでできるが、受領は郵送または窓口で行い、オンラインでの受領はできない。
関連条文解説で引用
- 不動産登記法第2条第1項第8号
- 不動産登記法第119条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。