不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年1月 FP2級学科 問42
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、履行の催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
- 2売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求を売買契約締結時から5年以内にしなければならない。
- 3未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができない。
- 4買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金を支払った後であっても、売主は、受領した代金を返還し、手付金の倍額を償還することにより、契約の解除をすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
不動産売買契約に関する民法の規定を、解除、担保責任の期間制限、制限行為能力者の詐術、解約手付の四つの面から問う問題です。
正解の根拠
民法第21条第1項は、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないと定めている。未成年者が成年者であると信じさせるために詐術を用いた場合も同様で、売買契約を取り消すことはできません。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。履行遅滞があっても、通常は履行を催告してから解除するのであり、催告なしに直ちに解除できるとはいえません。
肢2:不適切。担保責任に基づく請求の期間制限は、契約締結時からではなく、買主が事実を知った時から起算します(民法第566条第3項)。
肢3:適切。詐術を用いた未成年者は、その売買契約を取り消すことができません。
肢4:不適切。買主が代金を支払った後は、買主が履行に着手しており、売主は倍額を償還しても手付解除ができません(民法第557条第1項)。
一言まとめ
詐術を用いた制限行為能力者は保護されない、手付解除は履行に着手するまで、と覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 民法第566条第3項
- 民法第21条第1項
- 民法第557条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問42 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。