FP2 / 2019年1月 / 問44公表解答どおり

不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問44

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
  2. 2市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。
  3. 3開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
  4. 4市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

都市計画法の市街化区域、市街化調整区域、開発行為、開発許可の基本を問う問題です。最も不適切なものを選ぶ点に注意が必要です。

正解の根拠

都市計画法第29条第1項第1号は、市街化区域内で行う開発行為で、その規模が政令で定める規模未満であるものを、許可を要しない開発行為として挙げている。したがって、市街化区域であっても規模によっては許可が不要で、肢4の「その規模にかかわらず」は誤りです。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です(都市計画法第7条第2項)。

肢2:適切。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外では、原則として都道府県知事の許可を受けなければ建築物を新築できません(都市計画法第43条第1項)。

肢3:適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法第4条第12項)。

肢4:不適切。市街化区域でも、規模が政令で定める規模未満であれば許可は不要です。

一言まとめ

市街化区域の開発許可は規模要件で不要となる場合があると覚え、「規模にかかわらず」といった断定表現に注意しましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

    市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

  2. ○肢2市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければ建築物を建築することができない。

    市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外では、原則として都道府県知事の許可がなければ建築物を新築できない。

  3. ○肢3開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

    開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

  4. ×肢4市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。

    市街化区域内の開発行為でも、規模が政令で定める規模未満のものは許可不要であり、規模にかかわらず必要とする点が誤り。

関連条文解説で引用

  • 都市計画法第7条第2項
  • 都市計画法第43条第1項
  • 都市計画法第4条第12項
  • 都市計画法第29条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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