不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問43
借地借家法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。
- 2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす。
- 3事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書による必要はない。
- 4建物譲渡特約付借地権では、借地権を消滅させるため、借地権設定後20年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
借地借家法の借地権について、存続期間、更新請求、事業用定期借地権の契約方式、建物譲渡特約付借地権の要件を問う問題です。
正解の根拠
借地借家法第5条第1項は、借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときはこの限りでないと定めている。肢2はこれと一致します。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。期間の定めがない場合の存続期間を一律20年とする点が誤りで、法定の期間はこれより長く定められています。
肢2:適切。建物がある場合に限り、遅滞のない異議がなければ従前と同一の条件で更新したものとみなされます。
肢3:不適切。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面では足りず、公正証書によってしなければなりません(借地借家法第23条第3項)。
肢4:不適切。建物譲渡特約は、設定後30年以上を経過した日に建物を譲渡する旨を定めるものであり、20年以上とする点が誤りです(借地借家法第24条第1項)。
一言まとめ
更新請求は建物がある場合に限る点、事業用定期借地権は公正証書、建物譲渡特約は設定後30年以上と整理しましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1普通借地権の設定当初の存続期間は、契約で期間の定めがない場合、建物の構造による区別なく一律20年とされる。
期間の定めがない場合の存続期間を一律20年とする点が誤りで、法定の存続期間はこれより長く定められている。
○肢2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときを除いて、従前の契約と同一の条件(更新後の期間を除く)で契約を更新したものとみなす。
存続期間の満了時に借地権者が更新を請求し、建物がある場合は、設定者が遅滞なく異議を述べない限り従前と同一条件で更新したものとみなされる。
×肢3事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によって行わなければならないが、公正証書による必要はない。
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面では足りず、公正証書によってしなければならない。
×肢4建物譲渡特約付借地権では、借地権を消滅させるため、借地権設定後20年以上を経過した日に、借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
建物譲渡特約は、借地権の設定後30年以上を経過した日に建物を譲渡する旨を定めるものであり、20年以上とする点が誤り。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第5条第1項
- 借地借家法第23条第3項
- 借地借家法第24条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。