FP2 / 2019年1月 / 問48公表解答どおり

不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問48

不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
  2. 2地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
  3. 3地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり5分の1に軽減される特例がある。
  4. 4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

固定資産税と都市計画税について、標準税率、小規模住宅用地の課税標準の特例、新築住宅の減額特例、都市計画税の課税対象を問う問題です。最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

新築住宅に係る固定資産税の減額は、税額を軽減する特例です。しかし、肢3のように税額が5分の1に軽減されるとする点は誤りで、実際の軽減幅はそれより小さくなります。他の三肢は制度の内容と一致しています。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。固定資産税の標準税率は1.4%と定められています(地方税法第350条第1項)。標準税率であるため、市町村は条例で異なる税率を定めることができます。

肢2:適切。住宅用地のうち面積が200㎡以下の小規模住宅用地の課税標準は、価格の6分の1の額とされます(地方税法第349条の3の2第2項)。

肢3:不適切。新築住宅の減額は5分の1にまで軽減されるものではなく、軽減幅はそれより小さいため誤りです。

肢4:適切。都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内の土地または家屋の所有者に課されます(地方税法第702条第1項)。

一言まとめ

小規模住宅用地は6分の1、標準税率は1.4%と覚え、新築住宅の減額は数字の入れ替えに注意しましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1土地および家屋に係る固定資産税の標準税率は1.4%と定められているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。

    固定資産税の標準税率は100分の1.4であり、標準税率とされているため市町村は条例で異なる税率を定めることができる。

  2. ○肢2地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸当たり200㎡以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。

    住宅用地のうち面積が200㎡以下の小規模住宅用地は、課税標準が価格の6分の1の額とされる。

  3. ×肢3地方税法において、所定の要件を満たす新築住宅に係る固定資産税は、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する部分の税額について、一定期間にわたり5分の1に軽減される特例がある。

    新築住宅の固定資産税の減額は、5分の1にまで軽減されるものではなく、実際の軽減幅はそれより小さいため、記述は誤り。

  4. ○肢4都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。

    都市計画税は、都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に課される。

関連条文解説で引用

  • 地方税法第350条第1項
  • 地方税法第349条の3の2第2項
  • 地方税法第349条の3の2第2項第1号
  • 地方税法第702条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問48 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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