不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問49
宅地である土地を個人が譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
- 2土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
- 3他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買契約の効力が発生した日とすることもできる。
- 4土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
宅地を個人が譲渡した場合の譲渡所得について、取得費、譲渡費用、取得の日、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。各肢の取扱いを正確に押さえているかが問われます。
正解の根拠
土地の譲渡所得は、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得に区分されます。しかし、その境目は題文の「10年以下」ではなく、それより短い所有期間です。したがって肢4は誤りで、最も不適切なものに当たります。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:取得費が不明な場合に譲渡収入金額の5%相当額を取得費とできる取扱いは認められており、適切です。
肢2:譲渡のために直接要した仲介手数料は、所得税法第33条第3項の定める「資産の譲渡に要した費用」にあたり、適切です。
肢3:取得の日は原則として引渡しを受けた日ですが、売買契約の効力発生日とすることもでき、適切です。
肢4:短期と長期を分ける所有期間を「10年以下」とする点が誤りで、不適切です。
一言まとめ
所有期間による短期と長期の境目を、題文の「10年以下」と取り違えないことがコツです。
一問一答各肢の正誤
○肢1土地の譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
取得費が不明な場合に譲渡収入金額の5%相当額を取得費とする取扱いは認められており、記述は適切である。
○肢2土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
譲渡のために直接要した仲介手数料は、譲渡所得の計算上控除される資産の譲渡に要した費用に含まれるため適切である。
○肢3他者から購入した土地の取得の日は、原則としてその土地の引渡しを受けた日であるが、当該売買契約の効力が発生した日とすることもできる。
取得の日は原則として引渡しを受けた日であり、売買契約の効力発生日とすることもできるという記述は適切である。
×肢4土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下のものについては短期譲渡所得に区分される。
短期と長期の境目を「10年以下」とする区分は誤りで、実際にはそれより短い所有期間で短期譲渡所得と長期譲渡所得が区分される。
関連条文解説で引用
- 所得税法第33条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。