相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年1月 FP2級学科 問53
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- 2個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 3扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てたとしても、その金銭は、贈与税の課税対象とならない。
- 4相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
贈与税の非課税財産について、法人からの贈与、香典・見舞金等、扶養義務者から受け取った生活費、相続開始の年に被相続人から受けた贈与の取扱いを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む肢が正解となる。
正解の根拠
相続税法第21条の3第1項第2号は、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものを、贈与税の課税価格に算入しないと定めている。生活費として受け取った金銭を投資目的の株式の運用に充てた場合は、非課税とはならない。したがって、肢3は不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:相続税法第21条の3第1項第1号により、法人からの贈与により取得した財産は贈与税の課税価格に算入されないため、適切。
肢2:社会通念上相当と認められる香典・見舞金等は贈与税の課税対象とならないため、適切。
肢3:投資目的の株式の運用に充てた場合は非課税とならないため、課税対象とならないとする点が誤りで、不適切。
肢4:相続開始の年の被相続人からの贈与で相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に算入されないため、適切である(相続税法第21条の2第4項)。
一言まとめ
生活費・教育費の非課税は、実際にそのために使われる通常必要な分に限られる。投資に回した分まで非課税と考えないこと。
関連条文解説で引用
- 相続税法第21条の3第1項第1号
- 相続税法第21条の3第1項第2号
- 相続税法第21条の2第4項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。