FP2 / 2019年1月 / 問54公表解答どおり

相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年1月 FP2級学科 問54

贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受けるためのほかに必要とされる要件はすべて満たしているものとする。

  1. 1受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
  2. 2配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者は、本控除の適用を受けることができない。
  3. 3本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算される。
  4. 4本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

贈与税の配偶者控除(本控除)の要件と効果を問う問題である。婚姻期間、対象となる財産、控除額の位置づけ、さらに相続開始前3年以内の贈与の加算との関係を正確に押さえる必要がある。

正解の根拠

相続税法第21条の6第1項は、贈与者との婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産または金銭を取得した者について、課税価格から最高2,000万円を控除すると定めている。したがって、婚姻期間20年以上であることが適用の要件となる。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。婚姻期間20年以上が要件である(相続税法第21条の6第1項)。

肢2:不適切。居住用不動産には土地や土地の上に存する権利も含まれるため、土地のみの贈与でも対象となり得る(相続税法第21条の6第1項)。

肢3:不適切。前年以前の贈与で本控除を受けていれば、控除された金額に相当する部分は特定贈与財産として加算の対象から除かれる(相続税法第19条第2項第1号)。

肢4:不適切。控除額は最高2,000万円で、基礎控除とは別に控除される。基礎控除額を含めた上限ではない。

一言まとめ

本控除は「婚姻期間20年以上・居住用不動産または金銭・最高2,000万円」の3点で覚える。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の6第1項
  • 相続税法第19条第1項
  • 相続税法第19条第2項
  • 相続税法第19条第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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