相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問55
民法で規定する相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。
- 2代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。
- 3被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。
- 4被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
法定相続人の範囲と相続分について、養子、代襲相続人、半血の兄弟姉妹の相続分、および兄弟姉妹の代襲相続を問う問題である。それぞれの原則と例外を区別して判断する必要がある。
正解の根拠
民法第889条第2項により、兄弟姉妹が相続人となる場合にも代襲相続の規定が準用される。民法第887条第2項のとおり、相続開始以前に死亡した者の子がこれを代襲して相続人となる。弟Aさんが相続開始以前に死亡していれば、その子Bさんが代襲して相続人となる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。民法第900条第1項第4号は、子の相続分を各自相等しいものとしており、養子を実子の2分の1とする定めはない。
肢2:不適切。民法第901条第1項により、代襲相続人の相続分は被代襲者が受けるべきであったものと同じであり、2分の1ではない。
肢3:不適切。民法第900条第1項第4号のただし書は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分を、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1と定めている。
肢4:適切。弟Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる(民法第889条第2項)。
一言まとめ
代襲相続人は被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐ。兄弟姉妹の代襲も認められるが、半血の兄弟姉妹は2分の1である。
一問一答各肢の正誤
×肢1養子(特別養子ではない)の相続分は、実子の相続分の2分の1である。
子の相続分は各自相等しいとされ、養子と実子とで相続分に差をつける定めはないため、養子の相続分を実子の2分の1とする記述は誤りである。
×肢2代襲相続人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分の2分の1である。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属である被代襲者が受けるべきであったものと同じであり、その2分の1ではないため誤りである。
×肢3被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分と同じである。
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1であり、同じではないため誤りである。
○肢4被相続人の弟Aさんが推定相続人である場合、Aさんが被相続人の相続開始以前に死亡していたときには、Aさんの子Bさんが代襲して相続人となる。
兄弟姉妹が相続人となる場合にも代襲相続の規定が準用されるため、相続開始以前に死亡した弟Aさんの子Bさんが代襲して相続人となり、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 民法第900条第1項第4号
- 民法第901条第1項
- 民法第889条第2項
- 民法第887条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。