ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年5月 FP2級学科 問9
日本学生支援機構の奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1給付型奨学金を申し込む者は、所定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むこともできる。
- 2日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができない。
- 3貸与型奨学金の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。
- 4海外に留学する場合でも、所定の基準を満たせば、給付型奨学金や貸与型奨学金を利用することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
日本学生支援機構の奨学金(給付型・貸与型)について、他の教育資金である国の教育ローンとの関係、返還が困難になった場合の猶予、海外留学時の利用可否を問う問題です。制度の基本的な位置づけを確認します。
正解の根拠
日本学生支援機構の奨学金と、日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、制度の主体も仕組みも別であり、重複して利用することができないという取扱いはありません。両者は併用が可能です。したがって、重複して利用できないとする肢2が誤りです。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。所定の基準を満たせば、給付型奨学金と貸与型の第一種奨学金及び第二種奨学金を併せて申し込むことができる。
肢2:不適切。奨学金と国の教育ローンは併用が可能であり、重複して利用できないわけではない。
肢3:適切。返還が困難となった場合は、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請できる。
肢4:適切。海外に留学する場合でも、所定の基準を満たせば、給付型や貸与型の奨学金を利用できる。
一言まとめ
奨学金と教育ローンは併用できる。「併用不可」とする記述は誤りと覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1給付型奨学金を申し込む者は、所定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むこともできる。
給付型奨学金の申込者は、所定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金及び第二種奨学金も申し込むことができる。
×肢2日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して利用することができない。
日本学生支援機構の奨学金と国の教育ローンは別の制度であり、重複して利用できないという取扱いはなく、併用が可能である。
○肢3貸与型奨学金の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。
貸与型奨学金の返還が困難となった場合には、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。
○肢4海外に留学する場合でも、所定の基準を満たせば、給付型奨学金や貸与型奨学金を利用することができる。
海外に留学する場合でも、所定の基準を満たせば、給付型奨学金や貸与型奨学金を利用することができる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問9 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。