FP2 / 2019年5月 / 問11公表解答どおり

リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問11

生命保険の保険料等の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1保険料の内訳は、将来の保険金・給付金等の支払いの財源となる純保険料と、保険会社が保険契約を維持・管理していくために必要な経費等の財源となる付加保険料とに分けられる。
  2. 2生命保険事業における剰余金の3利源は、死差益・利差益・費差益である。
  3. 3契約者配当金とは、決算によって発生した剰余金が契約者に分配されるものであり、株式の配当金と同様に、配当所得として課税対象となる。
  4. 4責任準備金は、将来の保険金・給付金等の支払いの責任に応じるために、保険数理に基づいて算定されて積み立てられる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

生命保険の保険料の構成、剰余金の三利源、契約者配当金の課税関係、責任準備金の意味を問う問題である。「最も不適切なもの」が問われているので、誤りを含む記述を一つ見つける。

正解の根拠

契約者配当金は、決算で生じた剰余金が契約者に分配されるものである。しかし、これは株式の配当金のように株主として受け取る配当ではなく、保険契約に基づいて受け取る分配金にあたる。そのため課税上は配当所得ではなく、一般に一時所得として扱われる。したがって、配当所得として課税対象になるとする肢3の記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。保険料は、将来の保険金・給付金等の支払財源となる純保険料と、契約の維持・管理に要する経費等の財源となる付加保険料に分けられる。

肢2:適切。剰余金の三利源は、死差益・利差益・費差益である。

肢3:不適切。契約者配当金は配当所得ではなく、一時所得として扱われる点が誤りである。

肢4:適切。責任準備金は、将来の保険金・給付金等の支払責任に備え、保険数理に基づいて算定し積み立てられる。

一言まとめ

契約者配当金は株式の配当金と同じ配当所得ではない、と覚える。保険の分配金は保険契約に基づく所得として整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1保険料の内訳は、将来の保険金・給付金等の支払いの財源となる純保険料と、保険会社が保険契約を維持・管理していくために必要な経費等の財源となる付加保険料とに分けられる。

    保険料は、将来の保険金・給付金等の支払財源となる純保険料と、契約の維持・管理に要する経費等の財源となる付加保険料に分けられる。

  2. ○肢2生命保険事業における剰余金の3利源は、死差益・利差益・費差益である。

    生命保険事業における剰余金の三利源は、死差益・利差益・費差益であり、記述のとおりである。

  3. ×肢3契約者配当金とは、決算によって発生した剰余金が契約者に分配されるものであり、株式の配当金と同様に、配当所得として課税対象となる。

    契約者配当金は株式の配当金とは性格が異なり、配当所得ではなく一時所得として扱われるため、配当所得とする記述は誤りである。

  4. ○肢4責任準備金は、将来の保険金・給付金等の支払いの責任に応じるために、保険数理に基づいて算定されて積み立てられる。

    責任準備金は、将来の保険金・給付金等の支払責任に備えて、保険数理に基づいて算定され積み立てられるものである。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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