FP2 / 2019年5月 / 問20公表解答どおり

リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問20

生命保険等を活用した法人の福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
  2. 2「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。
  3. 3「従業員の死亡時に支給する死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。
  4. 4「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財形貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

法人の福利厚生という目的に対して、どの生命保険等が適しているかを問う問題である。団体就業不能保障保険、総合福祉団体定期保険、養老保険、財形貯蓄積立保険の特徴を整理する。

正解の根拠

総合福祉団体定期保険は、従業員の在職中の死亡等に備える定期保険であり、満期保険金に相当する給付がない。定年退職時に支給する退職金の原資の準備を目的とする顧客に勧める商品としては不適切である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。休業補償給付の原資の準備には、団体就業不能保障保険が適している。

肢2:不適切。定年退職時の退職金は在職中の死亡等に備える保険では準備できない。

肢3:適切。養老保険は死亡保険金と満期保険金があり、死亡退職金の原資の準備に活用できる。

肢4:適切。財形貯蓄積立保険は、従業員の財産形成を支援する商品である。

一言まとめ

総合福祉団体定期保険は死亡等への備えであり、定年退職金の原資とは目的が異なると覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。

    団体就業不能保障保険は、従業員が病気やケガで働けなくなったときの休業補償給付の原資を準備する目的に適しており、アドバイスとして適切である。

  2. ×肢2「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。

    総合福祉団体定期保険は在職中の死亡等に備える定期保険であり、定年退職時に支給する退職金の原資の準備には適さないため、アドバイスとして不適切である。

  3. ○肢3「従業員の死亡時に支給する死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。

    養老保険は、死亡保険金と満期保険金の両方を備えているので、死亡退職金の原資の準備にも活用でき、アドバイスとして適切である。

  4. ○肢4「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財形貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。

    財形貯蓄積立保険は、従業員が給与から天引きで積み立てる財産形成の制度であり、自助努力による財産形成の支援として適切である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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