FP2 / 2019年5月 / 問34公表解答どおり

タックスプランニング2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問34

所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

  1. 1医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。
  2. 2医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。
  3. 3風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。
  4. 4健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

医療費控除の控除額の計算方法と、控除の対象となる医療費の範囲を問う問題です。ここでは最も不適切なものを選びます。

正解の根拠

自家用車で通院した際の駐車場代は、診療や治療そのものの対価でも医薬品の購入費でもなく、医療費控除の対象になりません。これに対し他の三肢は、いずれも制度の内容と合致しています。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:適切。所得税法第73条第1項は、支払った医療費の合計額(保険金等で補てんされる部分を除く)が総所得金額等の5%相当額(10万円を超える場合は10万円)を超える部分を控除し、上限を200万円と定めています。

肢2:不適切。上記のとおり、自家用車の駐車場代は対象外です。

肢3:適切。所得税法第73条第2項は、治療や療養に必要な医薬品の購入を医療費に含めており、風邪の治療のための医薬品は医師の処方がなくても対象になります。

肢4:適切。健康診断で重大な疾病が発見され、引き続きその治療をした場合は、健康診断の費用も医療費控除の対象になります。

一言まとめ

治療のための支出であっても、自家用車の駐車場代は対象外と押さえましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。

    医療費の合計額から総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方を差し引いた額が控除額で、上限は200万円である。

  2. ×肢2医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。

    自家用車で通院した際の駐車場代は、診療や治療の対価ではなく、医療費控除の対象にならない。

  3. ○肢3風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。

    治療に必要な医薬品の購入費は医療費に含まれ、風邪の治療のための医薬品は医師の処方がなくても医療費控除の対象になる。

  4. ○肢4健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。

    健康診断で重大な疾病が発見され、引き続きその治療をした場合は、健康診断の費用も医療費控除の対象になる。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第73条第1項
  • 所得税法第73条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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