FP2 / 2019年5月 / 問49公表解答どおり

不動産2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年5月 FP2級学科 問49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 13,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。
  2. 23,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合でも、適用を受けることができる。
  3. 3軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
  4. 4軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題である。譲渡できる期間、配偶者などへの譲渡の扱い、軽減税率の対象金額、所有期間の要件を区別して判断する。

正解の根拠

軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡が対象であり、10年以下であれば適用を受けられない(措置法第31条の3第1項)。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:誤り。居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば足り、「翌年」が期限なのではない(措置法第35条第2項第2号)。

肢2:誤り。配偶者その他特別の関係がある者への譲渡は対象から除かれる(措置法第35条第2項第1号)。

肢3:誤り。軽減税率による税額となるのは課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分であり、1億円以下ではない(措置法第31条の3第1項第1号)。

肢4:正しい。所有期間が10年を超えることが要件である。

一言まとめ

軽減税率は「10年超」、3,000万円特別控除は「3年を経過する年の年末まで・配偶者等への譲渡は不可」と対で覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢13,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。

    3,000万円特別控除は、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用でき、「翌年12月31日まで」ではない。

  2. ×肢23,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合でも、適用を受けることができる。

    配偶者その他特別の関係がある者に対する譲渡は特例の対象から除かれるため、配偶者に譲渡した場合は適用を受けられない。

  3. ×肢3軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

    軽減税率による税額となるのは課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分であり、1億円以下の部分という区切りではない。

  4. ○肢4軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

    軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡でなければ適用を受けられない。

関連条文解説で引用

  • 措置法第35条第2項第2号
  • 措置法第35条第2項第1号
  • 措置法第31条の3第1項第1号
  • 措置法第31条の3第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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