FP2 / 2019年5月 / 問58公表解答どおり

相続・事業承継2018年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年5月 FP2級学科 問58

不動産等に係る相続対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
  2. 2相続により土地を取得し相続税が課された者が、その土地を当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、その者が負担した相続税額のうち、その土地に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。
  3. 3「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用に当たっては、贈与者についての年齢要件はないが、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上でなければならない。
  4. 4配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額との合計で最高2,000万円を控除することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

不動産等に係る相続対策のうち、最も不適切な記述を選ぶ問題である。

正解の根拠

贈与税の配偶者控除について、相続税法第21条の6第1項は、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合に、課税価格から2,000万円を控除すると定めている。この2,000万円は基礎控除と別に差し引かれるため、基礎控除額との合計で最高2,000万円とする肢4の記述は誤りである。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:代償分割により交付を受けた代償財産は、相続により取得した財産の分配に当たり、相続税の課税対象となるため、適切である。

肢2:相続税が課された土地を申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、相続税額のうち対応する部分を取得費に加算できるため、適切である(措置法第39条第1項)。

肢3:贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であることは受贈者側の要件であり、贈与者の年齢は要件とされていないため、適切である(措置法第70条の2第2項第1号)。

肢4:基礎控除と別枠で2,000万円を控除できるため、基礎控除額との合計で最高2,000万円とする記述は不適切である。

一言まとめ

配偶者控除の2,000万円は、基礎控除と別枠で使えると覚える。

関連条文解説で引用

  • 措置法第39条第1項
  • 措置法第70条の2第2項第1号
  • 相続税法第21条の6第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年5月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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