ライフプランニングと資金計画2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問7
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
- 2遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
- 3障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
- 4同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
公的年金の併給調整について、老齢・障害・遺族の各年金を65歳以降に併せて受給できるか、労災の年金との調整でどちらが減額されるかを問う問題である。
正解の根拠
厚生年金保険法第38条第1項は、老齢厚生年金と遺族厚生年金を互いの支給停止の対象から除いている。また、厚生年金保険法第60条第1項第2号は、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者の遺族厚生年金の額の計算を別に定めている。両者はその者の選択で一方だけが支給される関係ではなく、肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。障害基礎年金は老齢厚生年金の調整対象から除かれ、同時に受給できる(厚生年金保険法第38条第1項)。
肢2:不適切。選択により一方のみが支給されるわけではない。
肢3:適切。障害基礎年金は遺族厚生年金の調整対象から除かれ、同時に受給できる(厚生年金保険法第38条第1項)。
肢4:適切。障害厚生年金は全額支給され、労災の障害補償年金が調整率で減額される。
一言まとめ
障害基礎年金は他の厚生年金と併給でき、遺族と老齢の厚生年金は選択ではなく調整される。
一問一答各肢の正誤
○肢1障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受給することができる。
障害基礎年金は老齢厚生年金の併給調整の対象から除かれており、65歳以降は両方を同時に受給できる。
×肢2遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
老齢厚生年金と遺族厚生年金は互いの支給停止の対象から除かれており、選択によりいずれか一方のみが支給されるわけではない。
○肢3障害基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有している者は、65歳以降、障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
障害基礎年金は遺族厚生年金の併給調整の対象から除かれており、65歳以降は同時に受給できる。
○肢4同一の事由により、障害厚生年金と労働者災害補償保険法に基づく障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金は所定の調整率により減額される。
同一事由の障害厚生年金と労災保険の障害補償年金では、障害厚生年金が全額支給され、障害補償年金が調整率で減額される。
関連条文解説で引用
- 厚生年金保険法第38条第1項
- 厚生年金保険法第60条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。