リスク管理2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問11
生命保険の保険料の払込みが困難になった場合に、保険契約を有効に継続するための方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減する方法がある。
- 2保険料を払い込まずに保険料払込猶予期間が経過した場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替えて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。
- 3保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約の保険金額を変えずに一時払定期保険に変更する延長保険がある。
- 4保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約よりも保険金額が少なくなる保険(元の主契約と同じ保険または養老保険)に変更する払済保険があり、特約はすべて継続される。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
生命保険の保険料の払込みが困難になったときの契約継続の方法として、減額、自動振替貸付、延長保険、払済保険の内容の違いを問う問題である。
正解の根拠
払済保険は、保険料の払込みを中止し、その時点の解約返戻金相当額を基に、元の契約より保険金額が少ない保険(元の主契約と同じ保険または養老保険)に変更する方法である。特約は原則として消滅するため、特約がすべて継続されるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。保険金額を減額して保険料の負担を軽くする方法がある。
肢2:適切。猶予期間経過後に解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替える自動振替貸付がある。
肢3:適切。延長保険は、元の保険金額を変えずに一時払定期保険へ変更する。
肢4:不適切。払済保険では特約は原則として消滅する。
一言まとめ
払済保険は保険金額が減り特約は消える、延長保険は保険金額を保ち定期保険になる、と対比で覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減する方法がある。
保険金額を減額することにより、保険料の負担を軽減しながら契約を継続する方法がある。
○肢2保険料を払い込まずに保険料払込猶予期間が経過した場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替えて、契約を有効に継続する自動振替貸付制度がある。
払込猶予期間が経過すると、解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を自動的に立て替える自動振替貸付制度がある。
○肢3保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約の保険金額を変えずに一時払定期保険に変更する延長保険がある。
延長保険は、解約返戻金相当額を基に、元の保険金額を変えずに一時払定期保険へ変更する方法である。
×肢4保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金相当額を基に、元の契約よりも保険金額が少なくなる保険(元の主契約と同じ保険または養老保険)に変更する払済保険があり、特約はすべて継続される。
払済保険では、特約は原則として消滅し、すべての特約が継続されるわけではない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。