FP2 / 2019年9月 / 問18公表解答どおり

リスク管理2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問18

契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険を契約する場合、保険料は全額を損金の額に算入する。
  2. 2積立火災保険の満期返戻金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入する。
  3. 3法人が所有する自動車で従業員が業務中に起こした対人事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対人賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理しなければならない。
  4. 4法人が所有する建物が火災で焼失し、受け取った火災保険の保険金で同一事業年度に代替の建物を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

法人が契約者となる損害保険について、保険料・満期返戻金・保険金の経理処理を問う問題です。「最も不適切なもの」を選ぶため、誤りのある記述を見つけます。

正解の根拠

自動車保険の対人賠償保険金は、法人が負う賠償責任を保険会社が肩代わりして被害者に直接支払うものであり、法人が保険金を受け取るわけではありません。法人には入金の事実がないため、この保険金について収益や費用の経理処理をする必要はありません。肢3は「経理処理しなければならない」とする点が誤りです。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:全従業員を被保険者とする普通傷害保険の保険料は、福利厚生費として全額を損金の額に算入できるため、適切です。

肢2:積立火災保険の満期返戻金は全額を益金とし、積立保険料の累計額を損金とする処理であり、記述どおりで適切です。

肢3:保険金は相手方へ直接支払われ法人への入金がないため、経理処理は不要です。記述は不適切です。

肢4:代替の建物を同一事業年度に取得したときは、所定の要件のもとで圧縮記帳が認められるため、適切です。

一言まとめ

対人賠償保険金は被害者に直接払われるので、法人は受取り側の処理をしないと覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険を契約する場合、保険料は全額を損金の額に算入する。

    すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険は福利厚生の性格を持つため、支払った保険料は全額を損金の額に算入できる。

  2. ○肢2積立火災保険の満期返戻金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金の額に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入する。

    積立火災保険の満期返戻金は全額を益金の額に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額を損金の額に算入する処理が正しい。

  3. ×肢3法人が所有する自動車で従業員が業務中に起こした対人事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対人賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理しなければならない。

    対人賠償保険金は保険会社から相手方に直接支払われ、法人に入金がないため、法人はこの保険金について経理処理をする必要がない。

  4. ○肢4法人が所有する建物が火災で焼失し、受け取った火災保険の保険金で同一事業年度に代替の建物を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。

    火災保険金で同一事業年度に代替の建物を取得した場合は、所定の要件を満たせば保険差益について圧縮記帳が認められる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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