金融資産運用2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2019年9月 FP2級学科 問29
金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)および消費者契約法ならびに金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1外国為替証拠金取引は、金融商品販売法における金融商品の販売に該当する取引である。
- 2金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、金融商品販売法が優先して適用される。
- 3消費者契約法では、事業者が消費者に対し、ある重要事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、消費者が当該事実が存在しないと誤認し、消費者契約の申込みをしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。
- 4金融商品取引法では、金融商品取引業者等が行う金融商品取引業の内容に関する広告等をする場合、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みなどについて、著しく事実に相違する表現をし、または著しく人を誤認させるような表示をしてはならないとされている。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
金融商品販売法(現在の金融サービス提供法)、消費者契約法、金融商品取引法の三法について、適用や規制の内容を正しく理解しているかを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ。
正解の根拠
金融商品販売法と消費者契約法は、それぞれ別の法律として顧客・消費者を保護する。両方の規定を適用できる場合に、金融商品販売法が優先して適用されるという関係にはなく、いずれの規定も主張できる。したがって、金融商品販売法が優先して適用されるとする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:外国為替証拠金取引は、デリバティブ取引に当たり、金融サービス提供法第2条第1項第8号や金融サービス提供法第2条第1項第9号の定める金融商品の販売に該当する。記述は適切。
肢2:優先適用の関係にはなく、いずれも主張できる。記述は不適切。
肢3:利益となる旨を告げ、不利益となる事実を故意に告げなかったことで事実が存在しないと誤認し申込みをしたときは、消費者契約法第4条第2項により取り消せる。記述は適切。
肢4:金融商品取引業者等は、広告等で利益の見込みなどについて、著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させる表示をしてはならない(金商法第37条第2項)。記述は適切。
一言まとめ
金融商品販売法と消費者契約法は、一方が他方に優先するのではなく併用できると覚えよう。
関連条文解説で引用
- 金融サービス提供法第2条第1項第8号
- 金融サービス提供法第2条第1項第9号
- 消費者契約法第4条第2項
- 金商法第37条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。