タックスプランニング2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問32
次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。
- 1不動産の貸付けにより賃貸人が受け取った家賃に係る所得
- 2金地金を譲渡したことによる所得
- 3自宅を譲渡したことによる所得
- 4ゴルフ会員権を譲渡したことによる所得
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
所得税では、所得を合算して税額を計算する総合課税が原則です。一方、土地建物等の譲渡所得などは、他の所得と切り離して税額を計算する分離課税とされています。本問は、四つの所得のうち、確定申告で申告分離課税の対象となるものを選ぶ問題です。
正解の根拠
自宅の譲渡による所得は、土地建物等の譲渡所得にあたります。この所得は他の所得と合算されず、分離して税額が計算される申告分離課税の対象です。これに対し、不動産の貸付けによる家賃収入、金地金やゴルフ会員権の譲渡による所得は、いずれも総合課税の対象です。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:家賃収入は不動産所得で、他の所得と合算される総合課税です。申告分離課税ではないため非該当です。
肢2:金地金の譲渡所得は総合課税です。土地建物等や株式等の分離課税の対象ではないため非該当です。
肢3:自宅の譲渡は土地建物等の譲渡所得として申告分離課税の対象となるため該当します。
肢4:ゴルフ会員権の譲渡所得は総合課税であり、分離課税の対象ではないため非該当です。
一言まとめ
分離課税の譲渡所得は「土地建物等」と「株式等」と覚え、金地金・ゴルフ会員権・貸付家賃は総合課税と整理しましょう。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。