FP2 / 2019年9月 / 問44公表解答どおり

不動産2019年4月1日時点の法令に基づく出題です

2019年9月 FP2級学科 問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 1普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。
  2. 2借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。
  3. 3存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。
  4. 4建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

借地借家法について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。普通借地権の存続期間、第三者の建物買取請求、事業用の定期借地権、建物譲渡特約付借地権の消滅後の賃貸借が問われています。

正解の根拠

建物譲渡特約により借地権が消滅した場合に、建物の使用を継続する賃借人が請求をしたときは、期間の定めのない賃貸借がされたものとみなされます(借地借家法第24条第2項)。存続期間を2年とする記述は、この内容と合いません。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。期間の定めがない普通借地権の存続期間は30年です。

肢2:適切。建物を取得した第三者は、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないとき、建物を時価で買い取るよう請求できます(借地借家法第14条第1項)。

肢3:適切。存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限られます(借地借家法第23条第2項)。

肢4:不適切。成立するのは期間の定めのない賃貸借であり、存続期間を2年とする部分が誤りです。

一言まとめ

建物譲渡特約付借地権の消滅後に請求すると、期間の定めのない賃貸借とみなされると覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。

    普通借地権の設定契約で期間の定めがない場合、存続期間は30年となるため、記述は正しい。

  2. ○肢2借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。

    借地上の建物を取得した第三者は、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないとき、建物を時価で買い取るよう請求できるため、記述は正しい。

  3. ○肢3存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。

    存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限られるため、記述は正しい。

  4. ×肢4建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。

    建物譲渡特約により借地権が消滅した後に賃借人が請求すると、期間の定めのない賃貸借がされたものとみなされ、存続期間を2年とする点が誤り。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第14条第1項
  • 借地借家法第23条第2項
  • 借地借家法第24条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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