不動産2019年4月1日時点の法令に基づく出題です
2019年9月 FP2級学科 問46
建築基準法に基づいて下記の土地に耐火建築物である店舗を建築する場合、建築物の延べ面積の限度として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については考慮しないものとする。10m(対象地)・商業地域・建蔽率:80%10m・都市計画で定められた容積率:500%・防火地域幅員8m市道*特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内ではない。

- 180㎡
- 2320㎡
- 3480㎡
- 4500㎡
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
商業地域に建てる店舗の延べ面積の限度を求める問題です。都市計画の容積率と、前面道路の幅員による制限を比べます。
正解の根拠
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は前面道路の幅員のメートルの数値に区分ごとの数値を乗じたもの以下でなければなりません(建築基準法第52条第2項)。商業地域はその他の建築物に当たり、指定区域内ではない本問では数値は十分の六です(建築基準法第52条第2項第3号)。幅員8mなので、8×0.6=4.8となり、都市計画の容積率500%(5)より小さいため、4.8が限度です。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。80㎡は敷地面積に建蔽率を乗じた建築面積の値です。
肢2:不適切。320㎡は、前面道路の幅員に乗じる係数として住居系の地域の数値を用いた場合の値であり、商業地域には当てはまりません。
肢3:適切。480㎡が限度です。
肢4:不適切。500㎡は都市計画の容積率だけで求めた値です。
計算過程
敷地面積=10m×10m=100㎡。道路幅員による容積率=8×0.6=4.8。都市計画の容積率は5で、小さい方の4.8を採用します。延べ面積の限度=100㎡×4.8=480㎡。
一言まとめ
小さい方の容積率を使います。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第53条第1項第4号
- 建築基準法第52条第2項第2号
- 建築基準法第52条第2項第3号
- 建築基準法第52条第1項第3号
- 建築基準法第52条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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