FP2 / 2019年9月 / 問51公表解答どおり

相続・事業承継2019年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2019年9月 FP2級学科 問51

贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1書面によらない贈与契約においては、その履行がなされた部分についても、各当事者はいつでも撤回することができる。
  2. 2負担付贈与ではない贈与契約の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合であっても、その瑕疵について瑕疵担保責任を負う。
  3. 3死因贈与契約は、贈与者の一方的な意思表示により成立する。
  4. 4負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

贈与契約に関する民法の規定について、書面によらない贈与の撤回、贈与者の担保責任、死因贈与の性質、負担付贈与の解除を正確に区別できるかを問う問題です。

正解の根拠

負担付贈与の受贈者が負担を履行しないときは、双務契約と同様に、贈与者が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できます(民法第541条第1項)。他の肢はいずれも規定や契約の性質と食い違っています。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:誤り。書面によらない贈与でも、履行の終わった部分は撤回できません(民法第550条第1項)。

肢2:誤り。贈与者は、瑕疵を知りながら告げなかった場合を除き、瑕疵について責任を負いません(民法第551条第1項)。

肢3:誤り。死因贈与は贈与者と受贈者の合意による契約であり、贈与者の一方的な意思表示では成立しません。

肢4:正しい。催告しても履行がなければ解除できます。

一言まとめ

書面によらない贈与は履行済みの部分が撤回不可、負担付贈与は不履行なら催告のうえ解除と覚えましょう。

関連条文解説で引用

  • 民法第550条第1項
  • 民法第551条第1項
  • 民法第541条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年9月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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