ライフプランニングと資金計画2019年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年1月 FP2級学科 問4
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が(ア)以上あることが必要である。・高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の(イ)未満になっていることが必要である。また、支給額の算定において、支給対象月に支払われた賃金の額に乗じる率は最高で(ウ)である。・特別支給の老齢厚生年金と高年齢雇用継続基本給付金との間で調整が行われる場合、その調整による特別支給の老齢厚生年金の支給停止額(月額)は、最高で受給権者の標準報酬月額の(エ)相当額である。
- 1(ア)3年(イ)85%(ウ)15%(エ)8%
- 2(ア)5年(イ)85%(ウ)20%(エ)6%
- 3(ア)3年(イ)75%(ウ)20%(エ)8%
- 4(ア)5年(イ)75%(ウ)15%(エ)6%
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金について、支給に必要な被保険者であった期間、賃金の低下の水準、支給率の上限、および特別支給の老齢厚生年金との調整における支給停止額の上限を問う問題である。
正解の根拠
(ア)は、雇用保険法第61条第1項第1号により、5年に満たないときは支給されないため5年。(イ)は、賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じた額の75%に相当する額を下るに至ったときに支給されるため75%(雇用保険法第61条第1項)。(ウ)は、賃金の額に乗じる率が最高で15%である(雇用保険法第61条第5項第1号)。(エ)は、年金の支給停止額が最高で標準報酬月額の6%相当額となる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:(ア)3年、(イ)85%、(エ)8%が誤りで不適切。
肢2:(イ)85%と(ウ)20%が誤りで不適切。
肢3:(ア)3年、(ウ)20%、(エ)8%が誤りで不適切。
肢4:(ア)5年、(イ)75%、(ウ)15%、(エ)6%のすべてが正しく適切。
一言まとめ
「5年・75%・15%・6%」をひとまとまりで覚え、85%・20%・8%という紛らわしい数字に惑わされない。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第61条第1項
- 雇用保険法第61条第1項第1号
- 雇用保険法第61条第5項第1号
- 雇用保険法第61条第5項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。