ライフプランニングと資金計画2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問7
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1個人型年金は、いずれの運営管理機関であっても口座管理手数料や運用できる金融商品は同一である。
- 2個人型年金の加入者期間が10年以上ある者が、老齢給付金の支給を受けることができるのは、原則として、65歳からである。
- 3個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。
- 4個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
個人型年金について、運営管理機関ごとの違い、老齢給付金の支給開始、掛金拠出限度額を問う問題である。「最も適切なもの」を選ぶ。
正解の根拠
個人型年金の掛金拠出限度額は加入者の区分ごとに定められており、国民年金の第1号被保険者は、原則として年額816,000円である。肢4の記述はこれに合致する。他の肢はいずれも誤りを含む。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:運営管理機関は運用の方法を選定して加入者等に提示する立場にある(確定拠出年金法第2条第7項第2号)。加入者等が機関を指定する仕組みである(確定拠出年金法第55条第2項第3号)ため、機関によって手数料や商品は異なり、同一とはいえない。不適切。
肢2:老齢給付金を請求できる年齢は、通算加入者等期間の長さに応じて定められている(確定拠出年金法第33条第1項)。加入者期間が10年以上あれば65歳を待たずに請求できるので、不適切。
肢3:第3号被保険者の限度額は年額240,000円ではなく、これを上回る額であるため、不適切。
肢4:第1号被保険者の限度額は原則として年額816,000円であり、適切。
一言まとめ
拠出限度額は加入者の区分ごとに異なる。第1号被保険者の816,000円と第3号被保険者の額を取り違えないようにする。
一問一答各肢の正誤
×肢1個人型年金は、いずれの運営管理機関であっても口座管理手数料や運用できる金融商品は同一である。
運営管理機関は運用の方法を選定して加入者等に提示する立場にあり、加入者等が機関を指定する仕組みであるため、機関によって手数料や商品は異なりうる。
×肢2個人型年金の加入者期間が10年以上ある者が、老齢給付金の支給を受けることができるのは、原則として、65歳からである。
老齢給付金を請求できる年齢は通算加入者等期間の長さに応じて定まり、加入者期間が10年以上あれば65歳を待たずに請求できるため、原則65歳からとする記述は誤りである。
×肢3個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額240,000円である。
第3号被保険者の掛金拠出限度額は年額240,000円ではなく、それを上回る額であるため、記述は誤りである。
○肢4個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額816,000円である。
個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合の掛金拠出限度額は、原則として年額816,000円であり、記述どおりである。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第2条第7項第2号
- 確定拠出年金法第55条第2項第3号
- 確定拠出年金法第33条第1項
- 確定拠出年金法第33条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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