ライフプランニングと資金計画2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問9
奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1日本学生支援機構の奨学金(貸与型)の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。
- 2日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
- 3日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途として、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象となる。
- 4日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、学生の保護者が申込人になることはできず、学生本人が申込人となる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
日本学生支援機構の奨学金(貸与型)と、日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の仕組みを問う問題です。特に、国の教育ローンの申込人が誰かが論点になります。
正解の根拠
国の教育ローンは、学生の保護者が申込人となって借り入れる融資です。学生本人が申込人となり、保護者は申込人になれないとする肢4は誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:返還が困難になった場合には、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請できるため、適切です。
肢2:貸与型奨学金は、無利息の第一種奨学金と、利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金に分かれているため、適切です。
肢3:国の教育ローンの資金使途は、入学金・授業料等の学校納付金や教材費に限らず、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象となるため、適切です。
肢4:保護者が申込人になるため、学生本人だけが申込人になるとする記述は不適切です。
一言まとめ
国の教育ローンは「保護者が借りる」、貸与型奨学金は「学生本人が借りて返還する」と区別して覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1日本学生支援機構の奨学金(貸与型)の返還が困難となった場合、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請することができる。
日本学生支援機構の奨学金(貸与型)は、返還が困難な場合に、一定期間の返還を猶予する返還期限猶予を申請できる。
○肢2日本学生支援機構の奨学金(貸与型)には、無利息の第一種奨学金と利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
貸与型奨学金には、無利息の第一種奨学金と、利息付き(在学中は無利息)の第二種奨学金がある。
○肢3日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途として、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけでなく、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象となる。
国の教育ローンの資金使途は、学校納付金や教材費に限らず、受験にかかった費用や在学のために必要となる住居費用も対象である。
×肢4日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、学生の保護者が申込人になることはできず、学生本人が申込人となる。
国の教育ローンは、学生の保護者が申込人となる融資であり、保護者が申込人になれないとする記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問9 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。