リスク管理2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問19
第三分野の保険や特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている。
- 2所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、補償の対象とならない。
- 3医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。
- 4先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約後に定められた先進医療は、給付の対象とならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
第三分野の保険である医療保険、ガン保険、所得補償保険、先進医療特約の一般的な商品性を問う問題である。支払限度日数、就業不能の要件、再入院時の日数の通算、先進医療の対象範囲が論点となる。最も適切なものを選ぶ。
正解の根拠
医療保険では、退院後に同一の疾病で再入院した場合、前回の退院日の翌日から180日以内であれば継続した入院として扱われ、支払日数が合算される。180日を超えて再入院した場合は新たな入院として扱われ、1回の入院での支払日数は前回の入院と合算されない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:ガン保険の入院給付金は、支払日数に制限がなく、1回の入院や通算の支払限度日数が定められないのが一般的である。記述は不適切。
肢2:所得補償保険は、ケガや病気による就業不能を補償する保険であり、入院は要件ではない。自宅療養でも対象となり得る。記述は不適切。
肢3:再入院が前回の退院日の翌日から180日を超えている場合は、支払日数は合算されない。記述は適切。
肢4:先進医療特約は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めている先進医療が対象となり、契約後に定められた先進医療も給付の対象となる。記述は不適切。
一言まとめ
再入院の通算は「180日」が分かれ目である。ガン保険は支払日数無制限、所得補償保険は入院不要と対比して覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数が定められている。
ガン保険の入院給付金は、支払日数に制限がなく、1回の入院や通算の支払限度日数が定められないのが一般的である。
×肢2所得補償保険では、ケガや病気によって就業不能となった場合であっても、所定の医療機関に入院しなければ、補償の対象とならない。
所得補償保険は就業不能を補償する保険であり、入院は要件ではないため、入院しなくても補償の対象となり得る。
○肢3医療保険では、退院後に入院給付金を受け取り、その退院日の翌日から180日を超えた後に前回と同一の疾病により再入院した場合、1回の入院での支払日数は前回の入院での支払日数と合算されない。
退院日の翌日から180日を超えて同一疾病で再入院した場合は新たな入院となり、前回の支払日数とは合算されない。
×肢4先進医療特約では、契約時点において厚生労働大臣により定められていた先進医療が給付の対象となり、契約後に定められた先進医療は、給付の対象とならない。
先進医療特約は療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めている先進医療が対象であり、契約後に定められたものも対象となる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問19 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。