金融資産運用2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問24
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1証券会社に委託保証金を差し入れて、資金を借りて株式を購入したり、株券を借りて売却したりする取引を信用取引という。
- 2信用取引には、返済期限や対象銘柄等が証券取引所等の規則により定められている一般信用取引と、返済期限や対象銘柄等を顧客と証券会社との契約により決定することができる制度信用取引がある。
- 3信用取引の委託保証金は、現金で差し入れることが原則であるが、国債や上場株式など一定の有価証券で代用することもできる。
- 4信用取引において、委託保証金率が30%である場合、既存の建玉のない状態で300万円の委託保証金を現金で差し入れたときは、約定金額1,000万円まで新規建てをすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
信用取引について、制度信用取引と一般信用取引の区分、委託保証金の差入れ方法、委託保証金率と建玉可能額の関係を問う問題です。最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
返済期限や対象銘柄等が証券取引所等の規則により定められるのが制度信用取引で、顧客と証券会社との契約により決められるのが一般信用取引です。肢2はこれが逆なので不適切です。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:委託保証金を差し入れて資金や株券を借りる取引が信用取引で、適切です。
肢2:制度信用と一般信用の説明が入れ替わっており、不適切です。
肢3:現金が原則で、国債や上場株式など一定の有価証券で代用でき、適切です。
肢4:建玉可能額は委託保証金を保証金率で割って求め、1,000万円となるため適切です。
計算過程
建玉可能額 = 委託保証金 ÷ 委託保証金率。3,000,000円 ÷ 0.3 = 10,000,000円で、肢4と一致します。
一言まとめ
制度信用は取引所の規則、一般信用は契約で決めると覚え、建玉可能額は割り算で求めます。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問24 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。