FP2 / 2020年1月 / 問39公表解答どおり

タックスプランニング2019年10月1日時点の法令に基づく出題です

2020年1月 FP2級学科 問39

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。
  2. 2役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
  3. 3役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額について、その役員の給与所得の収入金額に算入されない。
  4. 4会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であった場合、適正な時価相当額が、その役員の給与所得の収入金額となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

会社と役員との間で行われる取引について、役員側の所得税と会社側の法人税がどのように課税されるかを問う問題である。無利息貸付け、無償譲渡、社宅の無償提供、低額譲渡の四つの取引で、課税される側と課税の種類を区別できるかがポイントとなる。

正解の根拠

役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は対価を支払わずに資産を取得することになる。法人税では、無償による資産の譲受けも益金の額に算入する取引として扱われ、適正な時価が受贈益となる。したがって肢2の記述は正しい。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:役員が無利息で貸し付けても、利息を現実には受け取っていないため、役員の雑所得は生じない。不適切。

肢2:無償で譲り受けた土地の適正な時価が、会社の受贈益となる。適切。

肢3:無償で社宅に居住する役員は経済的利益を受けており、通常の賃貸料相当額が給与所得の収入金額に算入される。「算入されない」は誤りで、不適切。

肢4:時価の2分の1未満での譲渡では、役員の給与となるのは時価と対価との差額である。時価相当額の全額ではないので、不適切。

一言まとめ

会社が得をする取引は会社の益金、役員が得をする取引は役員の給与と整理しよう。無利息貸付けだけは役員側に収入が生じない例外として覚えておきたい。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。

    役員が無利息で貸し付けても利息は現実に受け取っていないため、通常収受すべき利息相当額は役員の雑所得の収入金額にならない。

  2. ○肢2役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。

    役員から土地を無償で譲り受けた会社は、適正な時価相当額を受贈益として益金の額に算入するので、記述は正しい。

  3. ×肢3役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額について、その役員の給与所得の収入金額に算入されない。

    社宅に無償で居住する役員は経済的利益を受けるので、通常の賃貸料相当額が給与所得の収入金額に算入され、記述は逆である。

  4. ×肢4会社が所有する資産を役員に譲渡し、その譲渡対価が適正な時価の2分の1未満であった場合、適正な時価相当額が、その役員の給与所得の収入金額となる。

    時価の2分の1未満で譲渡を受けた役員の給与となるのは時価と対価との差額であり、時価相当額の全額ではない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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