相続・事業承継2019年10月1日時点の法令に基づく出題です
2020年1月 FP2級学科 問53
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
- 2贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。
- 3贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。
- 4贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
贈与税の申告と納付に関する基本事項を横断的に問う問題です。申告書の提出期間、配偶者控除を受ける場合の申告の要否、納付方法(物納の可否)、延納の担保の要否が論点で、最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
贈与税は、金銭による一括納付が原則で、金銭で納付することが困難な場合に延納が認められます。しかし、物納は相続税に認められる制度であり、贈与税には認められません。したがって「所定の要件を満たせば物納が認められる」とする肢3の記述は誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告書を提出するのが原則で、適切です。
肢2:配偶者控除は申告書に記載して初めて受けられる控除なので、控除後の納付税額が算出されなくても申告書の提出が必要で、適切です。
肢3:贈与税に物納の制度はなく、不適切です。
肢4:延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下であれば、担保の提供は不要で、適切です。
一言まとめ
物納は相続税だけの制度、贈与税は金銭一括か延納、と覚えましょう。控除の適用を受けるには、税額がゼロでも申告が必要です。
一問一答各肢の正誤
○肢1贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。
贈与税の申告書の提出期間は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までであり、記述は正しい。
○肢2贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。
配偶者控除は申告書を提出して初めて適用を受けられるため、控除後に納付税額が算出されなくても申告書の提出が必要であり、記述は正しい。
×肢3贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。
物納は相続税に認められる制度で、贈与税には物納の制度がなく、延納が認められるにとどまるため、記述は誤りである。
○肢4贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。
延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下であれば、担保の提供は不要であり、記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。