FP2 / 2020年1月 / 問56公表解答どおり

相続・事業承継2019年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2020年1月 FP2級学科 問56

遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1共同相続された預貯金は遺産分割の対象となり、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではない。
  2. 2代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。
  3. 3相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税において非課税所得とされている。
  4. 4被相続人は、遺言によって、相続開始の時から10年間、遺産の分割を禁ずることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

遺産分割について、預貯金の扱い、代償分割の手続、換価分割による譲渡所得の課税、遺言による分割禁止の期間を問う問題である。

正解の根拠

共同相続された預貯金は、相続開始と同時に当然に法定相続分に応じて分割されるものではなく、遺産分割の対象となる(最高裁判所の判例)。肢1はこれと一致する。他の肢は、協議による分割、譲渡所得の課税、分割禁止の期間でそれぞれ誤りがある。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:正しい。預貯金は遺産分割の対象となり、当然には分割されない。

肢2:誤り。民法第907条第1項は、共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでもその協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができると定めている。代償分割も協議で行えるので、家庭裁判所の審判を受けなければ認められないわけではない。

肢3:誤り。遺産分割のために不動産を譲渡して換価した場合も、その譲渡による所得は譲渡所得として課税の対象となり、非課税所得ではない。

肢4:誤り。民法第908条第1項は、被相続人が遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができると定めている。10年間は上限を超える。

一言まとめ

遺言による分割禁止は最長5年、預貯金は遺産分割の対象と覚える。

関連条文解説で引用

  • 民法第907条第1項
  • 民法第908条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年1月 問56 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2019年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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