FP2 / 2020年9月 / 問1公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

  1. 1FPのAさんは、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、その許諾を得ることなく、自身が開催した資産運用に関するセミナーのレジュメで出典を明記して使用した。
  2. 2社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、老齢基礎年金の受給要件や請求方法を顧客に説明した。
  3. 3税理士の資格を有しないFPのCさんは、顧客である相続人の求めに応じて、被相続人の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出し、その内容を説明した。
  4. 4FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを求められ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認して、証人として立ち会った。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

FPが業務を行う際に守るべき関連法規(著作権法、社会保険労務士法、税理士法、民法)の理解を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。

正解の根拠

税理士の資格を持たない者が、顧客の求めに応じて実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出し、その内容を説明する行為は、個別具体的な税務相談にあたり、税理士業務の独占に抵触する。FPにできるのは一般的な制度の説明までである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:転載禁止の表示がない官公庁の広報資料は、出典を明記すれば許諾なしに使えるため適切。

肢2:受給要件や請求方法の一般的な説明は社会保険労務士の独占業務にあたらず適切。

肢3:具体的な税額の算出と説明は税理士業務に触れるため不適切。

肢4:公正証書遺言の証人は、欠格事由に該当しないことを確認して立ち会っており適切。

一言まとめ

無資格のFPができるのは一般的な制度説明まで。個別具体的な税額計算や書類作成は税理士の領域と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1FPのAさんは、官公庁が作成した転載を禁止する旨の表示がない広報資料をインターネットで入手し、その許諾を得ることなく、自身が開催した資産運用に関するセミナーのレジュメで出典を明記して使用した。

    官公庁が作成した広報資料は、転載を禁止する旨の表示がなければ、出典を明記して説明の資料に使うことができ、個別の許諾は要らないため、この記述は適切である。

  2. ○肢2社会保険労務士の資格を有しないFPのBさんは、老齢基礎年金の受給要件や請求方法を顧客に説明した。

    老齢基礎年金の受給要件や請求方法を一般的な知識として説明するだけであれば、社会保険労務士でないFPにも行えるため、この記述は適切である。

  3. ×肢3税理士の資格を有しないFPのCさんは、顧客である相続人の求めに応じて、被相続人の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出し、その内容を説明した。

    税理士でない者が、顧客の実際の財産の価額を基に具体的な相続税額を算出して説明することは、個別具体的な税務相談にあたり、税理士業務の独占に触れるため不適切である。

  4. ○肢4FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを求められ、証人としての欠格事由に該当しないことを確認して、証人として立ち会った。

    公正証書遺言の証人には欠格事由があるが、これに該当しないことを確認したうえで証人として立ち会うことは問題がなく、この記述は適切である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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