金融資産運用2020年4月1日時点の法令に基づく出題です
2020年9月 FP2級学科 問25
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。
- 2信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
- 3金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は20%以上でなければならないと規定されている。
- 4制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
株式の信用取引について、制度信用と一般信用の関係、売りからの取引開始、委託保証金の根拠、追加保証金の要否を問う問題である。信用取引の基本的な仕組みを正確に理解しているかが問われる。
正解の根拠
信用取引は、証券会社から資金や株式を借りて売買する取引であり、株式を借りて売ることで、現物株式を所有していなくても売りから取引を開始できる。これが信用取引の空売りであり、株価の下落局面でも利益を狙える。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできないため誤り。
肢2:現物株式を所有していなくても売りから取引を開始できるため正しい。
肢3:委託保証金の額や割合は金融商品取引法に規定されているものではないため誤り。
肢4:最低委託保証金維持率を下回った場合は追加保証金が必要となるため、必要がないとする点が誤り。
一言まとめ
信用取引は売りからも始められる。維持率を割れば追証が必要で、制度と一般の建株は相互に変更できないと覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。
一般信用取引の建株を制度信用取引の建株へ変更することはできないため、変更できるとする記述は誤りである。
○肢2信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
信用取引では、現物株式を持たなくても、株式の売りから取引を始める空売りができる。
×肢3金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は20%以上でなければならないと規定されている。
委託保証金の額や割合は金融商品取引法に規定されているものではなく、金額・割合の記述も正しくない。
×肢4制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。
制度信用取引でも、委託保証金が最低維持率を下回れば追加保証金の差し入れが必要となるため誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問25 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。