FP2 / 2020年9月 / 問46公表解答どおり

不動産2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問46

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
  2. 2北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
  3. 3日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
  4. 4工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

建築基準法の形態規制のうち、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制がどの地域の建築物に適用されるかを問う問題である。地域ごとの適用の有無と、日影規制の対象区域外にある高い建築物の扱いが論点になる。「最も不適切なもの」を選ぶ点にも注意したい。

正解の根拠

北側斜線制限は、低層住居専用地域、田園住居地域、中高層住居専用地域などで設けられる制限であり、商業地域内の建築物には適用されない。そのため、商業地域内の建築物に適用されるとする肢2の記述は誤りである。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:隣地斜線制限は、低層住居専用地域と田園住居地域には適用されない。これらの地域では、建築基準法第55条第1項は、建築物の高さを都市計画で定められた限度以内に抑えると定めているためである。記述は適切。

肢2:商業地域には北側斜線制限が適用されないので、不適切。

肢3:建築基準法第56条の2第4項は、対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制を適用すると定めている。記述は適切。

肢4:工業地域と工業専用地域は、条例で日影規制の対象区域として指定できない。記述は適切。

一言まとめ

北側斜線制限は低層系・田園・中高層の住居専用地域が対象で、商業地域は対象外と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。

    隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されないため、この記述は正しい。

  2. ×肢2北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。

    北側斜線制限は低層住居専用地域、田園住居地域、中高層住居専用地域などを対象とする制限であり、商業地域内の建築物には適用されないため、この記述は誤り。

  3. ○肢3日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。

    対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。

  4. ○肢4工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。

    工業地域および工業専用地域は、条例で日影規制の対象区域として指定することができない地域であり、この記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 建築基準法第56条の2第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問46 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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