FP2 / 2020年9月 / 問51公表解答どおり

相続・事業承継2020年4月1日時点の法令に基づく出題です

2020年9月 FP2級学科 問51

贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
  2. 2定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
  3. 3負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。
  4. 4死因贈与によって取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

贈与契約の成立、定期贈与、負担付贈与、死因贈与の課税関係を問う問題です。民法上の贈与の規定と、税法上の取扱いの両方から、誤っている肢を探します。

正解の根拠

死因贈与は、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です(民法第554条第1項)。この場合に取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。肢4は贈与税の課税対象としているため誤りです。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:贈与は、財産を無償で与える意思表示と相手方の受諾で効力を生ずるため、適切です(民法第549条第1項)。

肢2:定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡で効力を失うため、適切です(民法第552条第1項)。

肢3:負担付贈与の贈与者は、その負担の限度で売主と同じ担保責任を負うため、適切です(民法第551条第2項)。

肢4:死因贈与の財産は相続税の課税対象であり、贈与税とする点が不適切です。

一言まとめ

死因贈与は「死亡で効力が生じる贈与」なので、課税は贈与税ではなく相続税と覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

    贈与は、当事者の一方が財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって効力を生ずる。

  2. ○肢2定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。

    定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。

  3. ○肢3負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う。

    負担付贈与では、贈与者はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

  4. ×肢4死因贈与によって取得した財産は、贈与税の課税対象となる。

    死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生ずるもので、取得した財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となるため、誤りである。

関連条文解説で引用

  • 民法第549条第1項
  • 民法第552条第1項
  • 民法第551条第2項
  • 民法第554条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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