相続・事業承継2020年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2020年9月 FP2級学科 問55
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1被相続人が交通事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、相続人が受け取った対人賠償保険の保険金は、相続税の課税対象となる。
- 2契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人とする生命保険契約に基づき、相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 3被相続人から相続時精算課税による贈与により取得した財産は、その者が相続または遺贈により財産を取得したかどうかにかかわらず、相続税の課税対象となる。
- 4相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
相続税の課税財産について、保険金や贈与財産が課税対象になるかどうかを問う問題です。最も不適切なものを選ぶ問題なので、課税対象とならないものを見つけます。
正解の根拠
対人賠償保険の保険金は、交通事故の被害者側が加害者の保険契約に基づき受け取る損害賠償の性質を持つ金銭です。被相続人の死亡を原因として相続や遺贈により取得する財産とは異なるため、相続税の課税対象にはなりません。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:損害賠償金の性質であり課税対象にならないため、課税対象となるとする記述は不適切です。
肢2:被相続人が保険料を負担した死亡保険金は、相続を放棄した者が受け取っても課税対象となります。適切です。
肢3:相続税法第21条の16第1項により、相続時精算課税の贈与財産は、相続や遺贈で財産を取得しなかった者についても課税対象となります。適切です。
肢4:相続開始前3年以内の暦年課税による贈与財産は、相続や遺贈で財産を取得した者については、原則として加算されます。適切です。
一言まとめ
損害賠償の性質を持つ保険金は相続税の課税対象外、と覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 相続税法第21条の16第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2020年9月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。