FP2 / 2021年1月 / 問13公表解答どおり

リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年1月 FP2級学科 問13

生命保険料控除の税法上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象とならない。
  2. 2終身保険の月払保険料のうち、2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、2021年分の生命保険料控除の対象となる。
  3. 32020年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  4. 42020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

生命保険料控除について、自動振替貸付の取扱い、控除の対象となる年分、特約保険料の取扱い、個人年金保険料控除の要件の正誤を問う問題である。最も適切なものを選ぶ。

正解の根拠

生命保険料控除は、居住者が各年において支払った保険料を、その年分の所得から控除する制度である(所得税法第76条第1項)。このため、2021年1月に払い込んだ保険料は、対象が2020年12月分であっても、払込みのあった2021年分の控除対象となる。肢2はこの内容に合致する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:自動振替貸付で払込みに充当された金額も、保険料を支払ったものとして控除の対象となるため不適切。

肢2:払込みのあった年分で控除されるため適切。

肢3:災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象とならないため不適切。

肢4:一時払は、年金支払開始日前十年以上にわたり定期に払い込む要件を満たさず、個人年金保険料控除の対象とならないため不適切(所得税法第76条第8項第2号)。

一言まとめ

生命保険料控除は「払い込んだ年」で判断する。個人年金保険料控除は定期払込みが要件である。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1養老保険の保険料について、自動振替貸付によって保険料の払込みに充当された金額は、その年の生命保険料控除の対象とならない。

    自動振替貸付で保険料の払込みに充当された金額も保険料を支払ったものとして控除の対象となるため、対象外とする記述は誤り。

  2. ○肢2終身保険の月払保険料のうち、2021年1月に払い込まれた2020年12月分の保険料は、2021年分の生命保険料控除の対象となる。

    生命保険料控除は各年に支払った保険料が対象で、2021年1月に払い込んだ保険料は払込みのあった2021年分の控除対象となる。

  3. ×肢32020年4月に締結した生命保険契約に付加された災害割増特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

    災害割増特約の保険料は一般の生命保険料控除の対象とならないため、対象になるとする記述は誤り。

  4. ×肢42020年4月に締結した一時払定額個人年金保険契約の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。

    個人年金保険料控除は、年金支払開始日前十年以上の期間にわたり定期に払い込む契約が対象で、一時払の契約は要件を満たさない。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第76条第1項
  • 所得税法第76条第8項
  • 所得税法第76条第8項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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