金融資産運用2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問22
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることができる。
- 2スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
- 3貯蓄預金は、クレジットカード利用代金などの自動振替口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができない。
- 4デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品がある。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
期日指定定期預金、スーパー定期預金、貯蓄預金、仕組預金といった預金商品の一般的な商品性を問う問題です。最も不適切なものを選びます。
正解の根拠
スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合に単利型と半年複利型がありますが、半年複利型を利用できるのは個人に限られます。法人に限られるとする記述は逆です。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、満期日を指定できます。
肢2:不適切。半年複利型は個人のみが利用でき、法人に限られるわけではありません。
肢3:適切。貯蓄預金は、自動振替口座や自動受取口座としては利用できません。
肢4:適切。仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品があります。
一言まとめ
スーパー定期の半年複利型は「個人限定」です。法人限定と入れ替えた記述に注意しましょう。前半が正しく後半だけ誤る出題が多いので、文末まで読むことが大切です。
一問一答各肢の正誤
○肢1期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が指定した日を満期日とすることができる。
期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、預金者が満期日を指定できるので記述は正しい。
×肢2スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
スーパー定期の半年複利型は個人のみが利用でき、法人に限られるとする記述は誤っている。
○肢3貯蓄預金は、クレジットカード利用代金などの自動振替口座や、給与や年金などの自動受取口座として利用することができない。
貯蓄預金は、自動振替口座や自動受取口座として利用できないので記述は正しい。
○肢4デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品がある。
デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断で満期日が繰り上がる商品があるので記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問22 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。