タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年1月 FP2級学科 問34
所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。
- 2合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。
- 3控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。
- 4給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
所得税の所得控除と給与所得控除について、基礎控除・配偶者控除・扶養控除・給与所得控除額の金額と区分を正しく覚えているかを問う問題である。各肢の数字がどの区分に対応するかを確認する。
正解の根拠
基礎控除は、納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円である。肢1はこの区分と金額が一致しており、他の三肢にはいずれも金額の誤りがある。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。合計所得金額が2,400万円以下の基礎控除は48万円で、記述のとおりである。
肢2:不適切。納税者の合計所得金額が900万円以下なら、配偶者控除の額は38万円(老人控除対象配偶者は48万円)である(所得税法第83条第1項第1号)。32万円ではない。
肢3:不適切。特定扶養親族の年齢区分は所得税法第2条第1項第34号の3のとおりで正しいが、扶養控除の額を58万円とする点が誤りである。
肢4:不適切。収入金額が180万円以下の給与所得控除額は、収入金額の40%から10万円を引いた額で、55万円に満たなければ55万円となる(所得税法第28条第3項第1号)。65万円ではない。
一言まとめ
一部だけ正しい数字を混ぜた肢に注意し、区分ごとに金額をセットで覚える。
関連条文解説で引用
- 所得税法第83条第1項第1号
- 所得税法第2条第1項第34号の3
- 所得税法第28条第3項第1号
- 所得税法第28条第3項第5号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問34 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。