FP2 / 2021年1月 / 問41公表解答どおり

不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年1月 FP2級学科 問41

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。
  2. 2不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
  3. 3区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。
  4. 4不動産の表示に関する登記を申請する場合、申請人は、原則として、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を登記所に提供しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

不動産登記の基本的な仕組みについて、対抗要件、登記事項証明書の請求、建物の床面積の算定方法、登記原因を証する情報の提供の各論点を問う問題です。最も適切なものを選びます。

正解の根拠

不動産が二重に売買された場合、譲受人相互の間では、契約の先後ではなく、先に所有権移転登記を備えた者が所有権の取得を対抗できます。登記が対抗要件とされているためです。肢1はこの内容に合致します。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:先に登記を備えた者が対抗できるため適切です。

肢2:登記事項証明書は、利害関係の有無を問わず請求できるため不適切です。

肢3:区分建物を除く建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積で算出するため、内法面積とする記述は不適切です。

肢4:不動産登記法第61条第1項は、権利に関する登記の申請について登記原因を証する情報の提供を求めており、表示に関する登記は対象外のため不適切です。

一言まとめ

登記は先に備えた者が勝つと覚え、権利に関する登記と表示に関する登記では必要な提供情報が異なる点も区別しましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が当該不動産の所有権の取得を対抗することができる。

    二重譲渡では、譲受人相互の間で契約の先後に関係なく、先に所有権移転登記を備えた者が所有権の取得を対抗できる。

  2. ×肢2不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。

    登記事項証明書の交付は利害関係の有無を問わず請求でき、利害関係を有する者に限るとする記述は誤り。

  3. ×肢3区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出される。

    区分建物を除く建物の床面積は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積で算出し、内法面積とする記述は誤り。

  4. ×肢4不動産の表示に関する登記を申請する場合、申請人は、原則として、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を登記所に提供しなければならない。

    登記原因を証する情報の提供が求められるのは権利に関する登記の申請であり、表示に関する登記は対象でないため誤り。

関連条文解説で引用

  • 不動産登記法第61条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問41 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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