不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年1月 FP2級学科 問43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1普通借地権の当初の存続期間は原則として30年以上とされているが、居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を20年とすることができる。
- 2普通借地権の当初の存続期間が満了する場合、借地上に建物が存在しなくても、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 3一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- 4事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
借地借家法の借地権について、普通借地権の存続期間、更新請求が認められる要件、一般定期借地権の特約の方式、設定できる建物の用途を問う問題です。最も適切なものを選びます。
正解の根拠
借地借家法第22条第1項は、存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合に、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしない旨を定められるとしています。この特約は、公正証書による等書面でしなければなりません。肢3はこれに合致します。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:普通借地権の当初の存続期間は30年以上であり、居住の用に供する建物でも20年とすることはできないため不適切です。
肢2:借地借家法第5条第1項は、更新請求による更新を建物がある場合に限っており、建物が存在しない肢2は不適切です。
肢3:特約を書面でしなければならないとする点が条文どおりで適切です。
肢4:一般定期借地権は建物の用途を限定しておらず、事業の用に供する建物の所有を目的としても設定できるため不適切です。
一言まとめ
一般定期借地権の特約は書面が必須で、用途の制限はありません。事業用定期借地権との違いと合わせて覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第5条第1項
- 借地借家法第22条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。