不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
- 2市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 3市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
- 4三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
都市計画法に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。区域区分、市街化区域と市街化調整区域の扱い、用途地域と防火地域・準防火地域の関係が問われています。
正解の根拠
用途地域を定めた区域について、防火地域・準防火地域のいずれかの指定を義務づける決まりはありません。これらの地域は、火災の危険を防ぐ必要がある区域について、必要に応じて指定されるものです。肢1は、いずれかを必ず定めなければならないとしている点が誤りで、最も不適切です。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:用途地域が定められていても、防火地域・準防火地域のいずれかを必ず定める義務はないため不適切。
肢2:市街化区域には少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には原則として用途地域を定めないため適切(都市計画法第13条第1項第7号)。
肢3:市街化区域は、すでに市街地を形成している区域とおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、適切(都市計画法第7条第2項)。
肢4:三大都市圏の一定の区域や大都市に係る都市計画区域では区域区分を定めるものとされており、適切(都市計画法第7条第1項)。
一言まとめ
「必ず定めなければならない」という義務づけの表現は、条文上の対象と合っているかを確かめましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
用途地域が定められている区域であっても、防火地域または準防火地域のいずれかを必ず定めなければならないという義務はないため、この記述は誤りである。
○肢2市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
市街化区域については少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされているため、この記述は正しい。
○肢3市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされており、この記述は正しい。
○肢4三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされている。
首都圏などの既成市街地や近郊整備地帯等を含む区域と、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものでは区域区分を定めるものとされ、この記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 都市計画法第13条第1項第7号
- 都市計画法第7条第2項
- 都市計画法第7条第1項
- 都市計画法第7条第1項第1号
- 都市計画法第7条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。