不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年1月 FP2級学科 問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 2区分所有建物のうち、構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分は、区分所有権の目的となる専有部分であり、規約によって共用部分とすることはできない。
- 3規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要となる。
- 4集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
建物の区分所有等に関する法律について、管理組合の構成員、専有部分と共用部分、規約変更の決議要件、集会の招集通知の期間を問う問題です。最も適切なものを選びます。
正解の根拠
区分所有法第3条第1項は、区分所有者は全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成すると定めています。肢1はこれと一致します。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:区分所有者全員で団体を構成するため適切です。
肢2:区分所有法第4条第2項は、専有部分となり得る建物の部分も規約により共用部分とすることができるとしており、できないとする点が不適切です。
肢3:区分所有法第31条第1項は、規約の変更を区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によるとしており、5分の4以上とする点が不適切です。
肢4:区分所有法第35条第1項は、集会の招集の通知を会日より少なくとも一週間前に発するものとし、この期間は規約で伸縮できるとしており、1ヵ月前とする点が不適切です。
一言まとめ
規約変更は各四分の三以上、建替え決議は各五分の四以上と、決議要件を数字で対比して覚えましょう。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第3条第1項
- 区分所有法第4条第2項
- 区分所有法第31条第1項
- 区分所有法第35条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。