相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問55
各種金融資産等の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1外貨預金の邦貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
- 2ゴルフ会員権のうち、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して単にプレーができるだけのものについては評価しない。
- 3金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
- 4相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
各種金融資産等の相続税評価について、誤っている記述を選ぶ問題である。外貨預金、ゴルフ会員権、上場の利付公社債、生命保険契約に関する権利という、評価の基本ルールを横断的に問うている。
正解の根拠
上場されている利付公社債は、課税時期の最終価格に、源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額を加えて評価する。肢3は評価の基準を「発行価額」としており、この点が誤っている。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:外貨預金は課税時期の対顧客直物電信買相場(TTB)などで邦貨換算するため適切。
肢2:株式の所有が不要で譲渡できず、預託金等もなく単にプレーできるだけの会員権は評価しないため適切。
肢3:発行価額ではなく最終価格を基準とするため不適切。
肢4:保険事故が未発生の生命保険契約に関する権利は、相続開始時の解約返戻金の額で評価するため適切。
一言まとめ
上場の利付公社債は「最終価格+既経過利息」と覚え、発行価額が出てきたら引っかけを疑う。
一問一答各肢の正誤
○肢1外貨預金の邦貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
外貨預金は課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場で邦貨換算するため、この記述は正しい。
○肢2ゴルフ会員権のうち、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して単にプレーができるだけのものについては評価しない。
株式の所有が不要で譲渡できず、返還される預託金等もなく単にプレーできるだけの会員権は評価しないため、この記述は正しい。
×肢3金融商品取引所に上場されている利付公社債の価額は、発行価額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。
上場されている利付公社債は、発行価額ではなく課税時期の最終価格に源泉所得税相当額控除後の既経過利息を加えて評価するため、誤りである。
○肢4相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。
保険事故が未発生の生命保険契約に関する権利は、相続開始時に解約するとした場合の解約返戻金の額で評価するため、この記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。