FP2 / 2021年1月 / 問60公表解答どおり

相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年1月 FP2級学科 問60

民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者があらかじめ期限を定めて無償で使用、収益することができる権利をいい、その期間を終身に設定することはできない。
  2. 2被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。
  3. 3遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいい、請求先は受遺者に限られる。
  4. 4遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

相続・遺言に関する民法の制度のうち、配偶者居住権、特別寄与料、遺留分侵害額請求権、自筆証書遺言の財産目録について、最も適切な記述を選ぶ問題です。

正解の根拠

民法第1050条第1項は、被相続人に無償で療養看護その他の労務を提供して財産の維持又は増加に特別の寄与をした親族が、相続の開始後、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求できると定めています。肢2はこの内容に沿っています。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:誤り。配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身であり、終身にできないとする点が違います。

肢2:正しい。特別寄与者は相続人に対し特別寄与料を請求できます。

肢3:誤り。請求先は受遺者に限られず、受贈者も含まれます(民法第1046条第1項)。

肢4:誤り。財産目録は自書でなくてもよく、目録の自書が必須とする点が違います。

一言まとめ

特別寄与料は相続人以外の親族から相続人への金銭請求、遺留分侵害額請求は受遺者・受贈者への金銭請求と覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者があらかじめ期限を定めて無償で使用、収益することができる権利をいい、その期間を終身に設定することはできない。

    配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身とされており、終身に設定することはできないとする点が誤りである。

  2. ○肢2被相続人に対して無償で療養看護等の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持等について特別の寄与をした特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求することができる。

    無償で療養看護等の労務を提供して被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした親族は、相続の開始後、相続人に対し寄与に応じた額の金銭の支払を請求できる。

  3. ×肢3遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者およびその承継人が、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利をいい、請求先は受遺者に限られる。

    遺留分侵害額に相当する金銭の支払の請求先は、受遺者に限られず受贈者も含まれるため、受遺者に限るとする点が誤りである。

  4. ×肢4遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。

    自筆証書に添付する財産目録は自書でなくてもよく、目録も自書しなければ無効となるとする点が誤りである。

関連条文解説で引用

  • 民法第1050条第1項
  • 民法第1046条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問60 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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