ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問8
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない。
- 2企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、個人型年金の加入者となることができる。
- 3一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
- 4個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が20年以上なければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
確定拠出年金の加入資格、老齢給付金の受給要件、受取時の課税を横断的に問う問題です。最も不適切な記述を選びます。
正解の根拠
60歳から老齢給付金を受給するには、通算加入者等期間が10年以上必要です。確定拠出年金法第33条第1項第1号は、六十歳以上六十一歳未満の者について十年と定めています。肢4は20年以上とする点が誤りです。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:保険料の納付免除者は、障害基礎年金の受給権者等を除き個人型年金に加入できず、適切です。
肢2:企業型年金の加入者が60歳未満で退職して第3号被保険者となれば、個人型年金に加入でき、適切です。
肢3:一時金で受け取る老齢給付金は退職所得として課税され、適切です。
肢4:必要な期間は10年以上であり、20年以上とする記述は不適切です。
一言まとめ
60歳から受給できる要件は通算加入者等期間10年以上と覚えましょう。年齢が上がるほど、必要な通算加入者等期間は短くなります。
一問一答各肢の正誤
○肢1国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない。
保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入できない。
○肢2企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、個人型年金の加入者となることができる。
企業型年金の加入者が60歳未満で退職し第3号被保険者になった場合は、個人型年金の加入者になることができる。
○肢3一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象になる。
×肢4個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が20年以上なければならない。
60歳から老齢給付金を受給するために必要な通算加入者等期間は10年以上であり、20年以上とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第33条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。