FP2 / 2021年5月 / 問8公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年5月 FP2級学科 問8

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない。
  2. 2企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、個人型年金の加入者となることができる。
  3. 3一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
  4. 4個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が20年以上なければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

確定拠出年金の加入資格、老齢給付金の受給要件、受取時の課税を横断的に問う問題です。最も不適切な記述を選びます。

正解の根拠

60歳から老齢給付金を受給するには、通算加入者等期間が10年以上必要です。確定拠出年金法第33条第1項第1号は、六十歳以上六十一歳未満の者について十年と定めています。肢4は20年以上とする点が誤りです。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:保険料の納付免除者は、障害基礎年金の受給権者等を除き個人型年金に加入できず、適切です。

肢2:企業型年金の加入者が60歳未満で退職して第3号被保険者となれば、個人型年金に加入でき、適切です。

肢3:一時金で受け取る老齢給付金は退職所得として課税され、適切です。

肢4:必要な期間は10年以上であり、20年以上とする記述は不適切です。

一言まとめ

60歳から受給できる要件は通算加入者等期間10年以上と覚えましょう。年齢が上がるほど、必要な通算加入者等期間は短くなります。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1国民年金の第1号被保険者のうち、国民年金保険料の納付を免除されている者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入することができない。

    保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、障害基礎年金の受給権者等を除き、個人型年金に加入できない。

  2. ○肢2企業型年金の加入者が60歳未満で退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、個人型年金の加入者となることができる。

    企業型年金の加入者が60歳未満で退職し第3号被保険者になった場合は、個人型年金の加入者になることができる。

  3. ○肢3一時金で受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。

    老齢給付金を一時金で受け取った場合は、退職所得として所得税の課税対象になる。

  4. ×肢4個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が20年以上なければならない。

    60歳から老齢給付金を受給するために必要な通算加入者等期間は10年以上であり、20年以上とする記述は誤りである。

関連条文解説で引用

  • 確定拠出年金法第33条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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