ライフプランニングと資金計画2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問9
奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1日本学生支援機構の給付奨学金を申し込む者は、一定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むこともできる。
- 2日本学生支援機構の貸与奨学金の返還が困難となった場合、毎月の返還額を減額して返還期間の延長を申請することができる。
- 3日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の申込人は、学生等の保護者に限られる。
- 4日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生等の住居費用等も含まれる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
奨学金と国の教育ローンの制度内容を問う問題です。最も不適切な記述を選びます。
正解の根拠
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、申込人が学生等の保護者に限られません。一定の場合には学生本人等も申込人になれます。肢3は「保護者に限られる」と言い切る点が誤りです。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:給付奨学金を申し込む者は、一定の基準を満たせば貸与型の第一種・第二種奨学金も併せて申し込め、適切です。
肢2:返還が困難な場合には、毎月の返還額を減額して返還期間を延長する申請ができ、適切です。
肢3:申込人は保護者に限られず、不適切です。
肢4:資金使途には学校納付金や教材費のほか、自宅外通学の住居費用等も含まれ、適切です。
一言まとめ
国の教育ローンは保護者専用と決めつけず、対象者と資金使途の範囲を確認しましょう。また、返還が難しいときに減額返還を申請できる点も押さえましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1日本学生支援機構の給付奨学金を申し込む者は、一定の基準を満たせば、併せて貸与型の第一種奨学金および第二種奨学金を申し込むこともできる。
給付奨学金を申し込む者は、一定の基準を満たせば貸与型の第一種・第二種奨学金も併せて申し込める。
○肢2日本学生支援機構の貸与奨学金の返還が困難となった場合、毎月の返還額を減額して返還期間の延長を申請することができる。
貸与奨学金の返還が困難な場合、毎月の返還額を減額し返還期間を延長する申請ができる。
×肢3日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の申込人は、学生等の保護者に限られる。
教育一般貸付の申込人は保護者に限られず、学生本人等が申込人になる場合もあるため、限られるとする記述は誤りである。
○肢4日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の資金使途には、入学金・授業料等の学校納付金や教材費だけではなく、自宅外から通学する学生等の住居費用等も含まれる。
資金使途には学校納付金や教材費のほか、自宅外通学の学生等の住居費用等も含まれる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問9 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。