リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問13
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
- 1契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
- 2契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。
- 3契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 4契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
個人年金保険に関する課税関係を、契約者・被保険者・年金受取人の関係ごとに整理して問う問題です。最も適切な記述を選びます。
正解の根拠
契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、年金支払開始時に年金受給権を契約者から贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象になります。肢2はこの原則どおりの記述です。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:契約者が保険料を負担して死亡給付金を受け取る場合は所得税(一時所得)の対象で、相続税ではなく不適切です。
肢2:適切です。
肢3:保証期間中に受取人が死亡して遺族が取得する年金受給権は、相続税法第3条第1項第5号により相続により取得したものとみなされ、一時所得ではなく不適切です。
肢4:個人年金保険の年金は雑所得ですが、公的年金等控除の対象ではなく、不適切です。
一言まとめ
誰が保険料を負担し、誰が受け取るかで、所得税・贈与税・相続税が決まります。契約関係の整理には、当事者を図に書き出すと確実です。
一問一答各肢の正誤
×肢1契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
契約者自身が保険料を負担して死亡給付金を受け取る場合は、所得税(一時所得)の対象であり、相続税の対象ではない。
○肢2契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。
契約者と年金受取人が異なる場合、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。
×肢3契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。
保証期間中に受取人が死亡し遺族が取得した年金受給権は、相続により取得したものとみなされ、一時所得ではない。
×肢4契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
個人年金保険の年金は雑所得だが、公的年金等には当たらず、公的年金等控除の対象とはならない。
関連条文解説で引用
- 相続税法第3条第1項第1号
- 相続税法第3条第1項第5号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問13 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。