リスク管理2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年5月 FP2級学科 問20
生命保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1死亡保障を目的とする生命保険への加入を検討しているAさん(30歳)に対し、「必要保障額を計算して過不足のない適正額の死亡保障を準備することをお勧めします。必要保障額は、通常、末子が誕生したときに最大になります」と説明した。
- 2医療保障を目的とする保険商品への加入を検討しているBさん(40歳)に対し、「Bさんが加入されている終身保険に医療特約を中途付加することで、医療保障を準備することができます。なお、中途付加した医療特約は、主契約が消滅しても消滅しません」と説明した。
- 3老後生活資金を充実させたいCさん(50歳)に対し、「年金原資額に最低保証のある変額個人年金保険を活用することで、特別勘定による運用成果によっては老後生活資金を充実させることが可能です。ただし、将来の年金額や解約返戻金などが変動するリスクがあります」と説明した。
- 4自己の相続における相続税の納税資金を準備したいDさん(60歳)に対し、「契約者(=保険料負担者)および被保険者をDさん、死亡保険金受取人をDさんの推定相続人とする終身保険に加入することで、相続税の納税資金を準備することができます」と説明した。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
生命保険を活用した家庭のリスク管理について、必要保障額、医療特約の中途付加、変額個人年金保険、相続税の納税資金の準備という四つの説明のうち、最も不適切なものを選ぶ問題です。
正解の根拠
特約は主契約に付加して契約するものなので、主契約が消滅すれば特約も消滅します。これは、特約を中途付加した場合でも変わりません。したがって「主契約が消滅しても消滅しません」という説明が誤りです。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。必要保障額は、末子が誕生した時に将来の生活費や教育費などの支出が最も大きくなるため、その時点で最大になります。
肢2:不適切。上記のとおり、特約は主契約の消滅とともに消滅します。
肢3:適切。最低保証があっても、特別勘定の運用成果によって将来の年金額や解約返戻金が変動するリスクがある、という説明は正確です。
肢4:適切。契約者と被保険者をDさん、死亡保険金受取人を推定相続人とする終身保険は、相続税の納税資金の準備に活用できます。
一言まとめ
「特約は主契約に従属する」と覚え、主契約が終わると特約も終わる点を押さえましょう。
一問一答各肢の正誤
○肢1死亡保障を目的とする生命保険への加入を検討しているAさん(30歳)に対し、「必要保障額を計算して過不足のない適正額の死亡保障を準備することをお勧めします。必要保障額は、通常、末子が誕生したときに最大になります」と説明した。
必要保障額は、将来の生活費や教育費などの支出が最も大きくなる末子誕生時に最大となるため、この説明は適切である。
×肢2医療保障を目的とする保険商品への加入を検討しているBさん(40歳)に対し、「Bさんが加入されている終身保険に医療特約を中途付加することで、医療保障を準備することができます。なお、中途付加した医療特約は、主契約が消滅しても消滅しません」と説明した。
特約は主契約に付加されるものであり、中途付加した医療特約であっても、主契約が消滅すれば特約も消滅するため、説明は誤りである。
○肢3老後生活資金を充実させたいCさん(50歳)に対し、「年金原資額に最低保証のある変額個人年金保険を活用することで、特別勘定による運用成果によっては老後生活資金を充実させることが可能です。ただし、将来の年金額や解約返戻金などが変動するリスクがあります」と説明した。
年金原資額に最低保証のある変額個人年金保険でも、特別勘定の運用成果により将来の年金額や解約返戻金が変動するリスクがある。
○肢4自己の相続における相続税の納税資金を準備したいDさん(60歳)に対し、「契約者(=保険料負担者)および被保険者をDさん、死亡保険金受取人をDさんの推定相続人とする終身保険に加入することで、相続税の納税資金を準備することができます」と説明した。
契約者・被保険者をDさん、死亡保険金受取人を推定相続人とする終身保険は、相続税の納税資金の準備に活用できる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年5月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。